はり師、きゅう師及びあんま・マッサージ・指圧師の施術にかかる療養費について、平成31年1月から厚生労働省による「受領委任払い」の制度が導入されることとなり、健保組合がこの制度に参加するか否かを含め、組合会で審議を行い、今後のあはき療養費の支払い方法を決議することになりました。これに伴い、当健康保険組合が従来行っておりました、「代理受領払い」は同制度導入後に廃止となります。
去る12月5日の第156回組合会において審議を頂いた結果、「受領委任払い」は採用せず、平成31年4月施術分から、従来の支払い方法「代理受領払い」から「償還払い」へ移行することが決定されましたのでお知らせいたします。
詳しい内容や平成31年4月以降の申請の方法等につきましては、別紙「はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧(あはき)にかかる療養費の申請方法について」をご覧下さい。
2019年03月29日追記
はり師、きゅう師及びあんま・マッサージ・指圧師の施術にかかる療養費についてのリーフレットを作成いたしました。当組合での支払方法や保険適用となるケース等記載しておりますので参考にしてください。